Q.支店設置登記申請の委任状について教えて下さい。

Q.支店設置登記申請の委任状について教えて下さい。


概要

株式会社がの設立後に、新しく「支店」を設置した場合は、本店所在地及び当該支店の所在地の管轄法務局に、支店設置の登記申請を行わなければなりません。
尚、本店と同じ管轄の支店を設置する場合を除きます。
本稿は、その場合における代理人が提出する「支店設置登記申請委任状」の雛形等についてご説明を致します。

支店設置に関する議事録

支店設置登記申請のために、支店設置に関する具体的な設置場所や設置日を、当該法人において、権限のある決議機関で決定することが必要です。当該決議機関で決議したことを証するための取締役会議事録などを作成・提出しなければなりません。
取締役会を設置している会社は、取締役会の決議が記載された取締役会議事録でよく、取締役会を設置していない会社は、取締役による決議書など取締役の過半数の一致がわかる書面が必要になります。

議事録例(部分抜粋)

1.新規支店開設の件
下記のとおり当会社の支店を新たに開設することを出席取締役全員の一致をもって決定した。


支店住所:○○県○○市○○町○丁目○番○号
開設日:平成○年○月○日

登記の申請期間

支店設置の日から2週間以内に本店所在地の法務局への登記申請をしなければなりません。
※ 支店設置の日とは、現実に支店を設置した日であって、取締役会等で支店設置の決議をした日ではありません。一般的には、取締役会議事録に記載した設置日となります。

登記申請書類

(1)登記申請書
(2)登録免許税納付用台紙
(3)支店設置について決議した議事録
(4)委任状(代理人によって申請する場合)

CD-R等の磁気ディスクの提出について
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI50/minji50.html

登録免許税(及び登記手数料)

(1)本店と管轄を同じくする支店を設置する場合:支店1箇所につき60,000円
(2)本店と管轄の異なる支店を設置する場合(本支店一括登記申請):本店所在地の法務局分は、60,000円(設置する支店1箇所につき)、 支店所在地の法務局分は、9,000円(設置する支店の店舗数にかかわらず、支店所在地の法務局1か所ごとに)、また登記手数料として300円(支店所在地の法務局1か所ごとに)、これらを合算した金額。
例:本店と管轄の異なる支店を1箇所新たに設置する場合、登録免許税は69,300円になります。

登記申請先

(1)本店と管轄を同じくする支店を設置する場合:本店所在地を管轄する法務局にのみ登記申請。支店所在地を管轄する法務局に、別途、登記申請を行う必要はありません。
(2)本店と管轄の異なる支店を設置する場合:本店所在地の法務局分と、支店所在地の法務局分を同一の申請書にまとめて、1通の申請書を作成し、「本支店一括登記申請※」と呼ばれる申請を本店所在地の法務局に行います。※ 本店所在地の法務局への申請書と、支店所在地の法務局への申請書を個別に作成し、各申請書を各所在地の法務局に申請することも可能です。

管轄のご案内
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

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