株主総会で白紙委任状、議決権行使書を会社に提出した場合、受任者は誰になるのでしょうか。

株主総会で白紙委任状、議決権行使書を会社に提出した場合、受任者は誰になるのでしょうか。


受任者は、会社側(代表取締役)になります。

会社側の議案に賛成票を入れたと同様に

通常、株主総会の議決権行使書、委任状提出の宛先は、総会を招集する会社(代表取締役)となっています。
また、白紙委任状を提出するということは、宛先の方を受任者、代理人とし、委任事項の決定の全権を委任したものと考えられます。
そのため、白紙の議決権行使書、白紙委任状を会社側に提出するということは、株主総会の議案に関して会社側の意向に同意する(賛成票を入れる)という意思表示になると解することが社会通念と考えられます。

もし、白紙委任状提出者が会社側の議案に賛成票を入れることと異なる考えを持っていたとしても、白紙委任状を提出するという外観を作り出した以上は、社会通念に沿った解釈により行動した会社や代表取締役を保護すべきと考えられます。尚、事前に内容証明郵便などで、白紙委任状の撤回の意思表明ができれば、撤回できる場合もあると考えられます。

また、白紙委任状に関する、代表取締役による記載の補充は,文書名義人の承諾の下に実行されるものであるため、私文書偽造(刑法159条)は成立しないと考えられます。

関連法令

(議決権の代理行使)
会社法第三百十条  株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株式会社に提出しなければならない。
2  前項の代理権の授与は、株主総会ごとにしなければならない。
3  第一項の株主又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該株主又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
4  株主が第二百九十九条第三項の承諾をした者である場合には、株式会社は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
5  株式会社は、株主総会に出席することができる代理人の数を制限することができる。
6  株式会社は、株主総会の日から三箇月間、代理権を証明する書面及び第三項の電磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
7  株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第四項及び第三百十二条第五項において同じ。)は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一  代理権を証明する書面の閲覧又は謄写の請求
二  前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

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