Q.捨て印/捨印の意味、使い方、場所、修正について教えて下さい。
捨て印とは
捨印とは、文書(契約書)の作成後、文言や数字を間違えた場合、削除・加筆したい文言があった場合、これを正すための手段として、前もって文書の余白欄外に、押印した印と同じ印を押しておくことを指します。
印を押す理由は、署名の横に押印した印鑑と同一印鑑で、捨て印を押すことで、書面を作成した人間が、訂正に関与した事を明らかにするためになります。
また、捨て印は、パソコンやコピーが無かった時代に、手書きで書いた書面に関して、訂正箇所があった場合、全文一から作成し直しとするのは、おかしな話で、そのような場合に備えて、用意された訂正方法になります。
委任状の捨印
委任状にも捨印を押印する場合がありますが、その捨印によって、受任者の利益になるような訂正や追加が行われ、委任状が悪用されてしまう可能性があります。
契約書の捨印
契約書における捨印の効用は、後から債務者や保証人の意思確認を行わなくても、金融機関の従業員が勝手に内容を追記及び修正(借入金額の修正等)が可能であることです。
すなわち、捨印が白紙の契約書と同じ意味を成すことになります。
捨印が有効である法的根拠
民事訴訟法228条の4で、本条項は、「本人の署名押印があるときは、真正に成立したものと推定する」とあり、最高裁も、本人の署名でなくても、印鑑が本人のものの場合、本人の意思に基づいて成立したとものと見做す判決を出している場合もあります。
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