Q.委任状の注意事項、作成の注意点を教えて下さい。
委任状は、他人に自分のしなければならないことを代わり(代理で)に行ってもらうことができる非常に便利なものですが、故意や勘違いにより、委任状が無効になったり、その委任状による代理権を濫用された場合は、大きなトラブルとなる恐れがあります。そのため、以下の項目に関して注意し、未然のトラブル防止に努めて下さい。
(1)白紙委任状を発行しない
※ 詳細はリンク先をご参照下さい。
(2)捨て印を押さない
委任内容を勝手に書き変えられる事例が多々発生しているためです。
(3)委任内容の後に「以下余白」と記載する
委任状の用紙に委任内容を記載した後、委任事項の最終行の右下の余白に「止め印」を押すか「以下余白」と記載する。
委任事項を追記・書き加えられる事例が多々発生しているためです。
(4)コピーを保存する
委任状を作成した場合、副本(コピー)をとっておき、委任状の記載事項を後で確認できるようにして下さい。
(5)自筆押印
委任者本人の氏名(署名)は、必ず自筆(本人の直筆)し、押印して下さい。本人記入でない委任状は無効となり、役所で受理されない場合があります。
(6)委任者が複数名の場合
委任する者が複数名である場合は、委任状末尾に押す印鑑は代表者一人が押すのではなく、各人の印鑑を押して下さい。
委任内容が全く同じ場合であれば、一枚の委任状で構いません。
委任内容が一部でも異なるのであれば、各人別に委任状を作成して下さい。
(7)官公庁・役所の窓口に提出する場合
(A)委任者本人が作成した委任状の原本(3か月以内に作成したもので、コピー・FAXは不可)が必要です。委任者本人の署名がないワープロ・パソコン打ちの委任状(代理人選任届)は受理されません。
(B)委任者本人が便箋などの用紙に書いた委任状である必要があります。
(C)官公庁・役所の窓口では、受任者(代理人)の本人確認を行うため、本人確認書類(パスポート、運転免許証、住民基本台帳カードなどの官公署発行の顔写真付身分証明書など)が必要になります。
(D)印鑑登録申請の場合、委任者本人の印には、印鑑登録印を押印して下さい。
(E)外国人の方の委任する内容は、日本語で記載するか、日本語の訳文を添える必要があります。外国言語で委任状を作成した場合、受理してもらえない場合があります。
(F)外国人の方の「委任者」の氏名は、住民票に登録されている氏名を、省略することなく、記載することが必要です。
(G)外国人の方の「受任者(代理人)」の氏名は、官公庁・役所の窓口で本人確認する際の本人確認書類に記載されている氏名を、省略することなく、記載することが必要です。
(H)印鑑登録と印鑑登録廃止は、別の申請となります。過去に印鑑登録を行い、登録印や印鑑登録証(カード)を紛失して、印鑑登録廃止申請と印鑑登録申請を同時に行われる場合は、印鑑登録廃止申請と新規印鑑登録申請の2つの委任(2つの委任状若しくは2つの内容の委任が記載された書面)が必要となります。
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